東京・新宿四谷/2003年開設 全国からのご相談に対応
離婚では「別れる・別れない」だけでなく、財産分与、慰謝料、親権、養育費、面会交流、婚姻費用、自宅や住宅ローンといった、離婚後の生活に直結する条件を決めていく必要があります。
まだ決めきれていない段階でのご相談で構いません
離婚の話をしたことで相手が警戒し、財産や証拠の確認が難しくなってしまうことがあります。切り出す前の準備が、その後の条件を大きく左右します。
話し合い、調停、そして裁判
離婚の方法は大きく3つに分かれます。夫婦の話し合いで決める協議離婚、家庭裁判所で調停委員を介して話し合う調停離婚、そして調停が成立しない場合に判決で結論を出す裁判離婚です。日本の離婚の多くは協議離婚ですが、条件で折り合わない場合や相手が応じない場合には、次の段階に進むことになります。
そして、どの方法を取るにしても決めるべき内容は同じです。財産分与、慰謝料、親権、養育費、面会交流、婚姻費用、自宅と住宅ローンの扱い。慰謝料は相手の行為による精神的苦痛を補うもの、財産分与は婚姻中に協力して築いた財産を分けるもの、養育費は子どもの生活と成長を支えるもので、それぞれ目的が違います。まとめて感情で決めてしまうと、本来受け取れるものを見落とすことがあります。
夫婦の話し合いで条件を決め、離婚届を提出します。合意した内容は、後から守らせられるよう公正証書にしておくことが大切です。
最も多い方法・費用と時間の負担が小さい家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員を介して話し合います。相手と同じ部屋で顔を合わせずに進められます。
相手が応じない・条件で折り合わない場合調停が成立しない場合に訴訟を提起し、判決で結論を出します。法律で定められた離婚原因の有無が判断されます。
証拠に基づく主張立証が必要になります早く終わらせることだけが、良い結果とは限りません
どこから始めて、どこまで進む可能性があるのか
| 協議離婚 | 調停離婚 | 裁判離婚 | |
|---|---|---|---|
| 話し合いの場 | 夫婦間(代理人を立てることも可能) | 家庭裁判所(調停委員が介在) | 家庭裁判所(訴訟手続き) |
| 相手の同意 | 必要 | 必要 | 不要(判決で決まる) |
| 相手と顔を合わせるか | 直接または代理人経由 | 別室での進行が基本 | 法廷での手続き |
| 決められること | 条件を自由に設計できる | 調停調書として残る | 法律上の離婚原因の有無を判断 |
| 証拠の必要性 | 合意できれば必ずしも不要 | あると交渉が有利になる | 立証が結論を左右する |
| 向いている状況 | 条件で大きく対立していない場合 | 相手が応じない、条件で折り合わない場合 | 調停が成立しなかった場合 |
※一般的な手続きの比較です。どの方法になるか、どのくらいの期間がかかるかは、相手の対応や争点の数によって異なります。協議から調停、調停から訴訟へと段階的に進むのが通常の流れです。
手元の資料が揃っていなくても、ご相談いただけます
お電話・LINEからご予約ください。これまでの経緯、相手の言動、財産の概要、お子さまの状況をお聞かせください。証拠の集め方もこの段階で助言します。
どの条件を優先し、どこまで譲れるかを整理します。離婚を急ぐか、条件を固めてから進めるかという方針もここで決めます。
弁護士名で相手方へ連絡し、以降のやりとりを引き受けます。直接の連絡が負担になっている場合、ここで状況が変わります。
交渉で折り合わない場合は家庭裁判所へ調停を申し立てます。別居中の生活費については、婚姻費用分担調停を併せて申し立てることがあります。
合意できた内容は調停調書または公正証書として残します。支払いが滞ったときに強制執行できる形にしておくことが重要です。
着手前に金額をご提示し、ご納得のうえで進めます
交渉 着手金 200,000円(税別)から
調停・訴訟の場合は着手金 300,000円(税別)から+成功報酬+実費
※民事事件の費用基準に準じています。成功報酬はご依頼内容により異なりますので、詳細はご相談時にお尋ねください。
※弁護士が遠方へ出向く場合は、別途「日当」が必要となります。
※実費(収入印紙代・郵便切手代・謄写代・旅費交通費など)は別途ご負担いただきます。
2003年開設。ご家庭の問題に、長く向き合ってきました
離婚の交渉・調停・訴訟、財産分与、慰謝料請求、親権や養育費の問題まで同じ弁護士が担当し、段階が変わっても方針が途切れません。
各手続きの利点と不利な点を並べてご説明し、ご相談者の状況にあった方法をご提案します。結論を急がせることはありません。
ご依頼の前に費用をお示しし、ご納得いただいてから着手します。お支払い方法についてもご相談を承ります。
税理士・公認会計士・司法書士・行政書士など各分野の専門家と共同し、税金や登記が関わる場面もまとめて整理します。
実際のご相談で多くいただく質問をまとめました
相手が同意しないからといって、そこで終わりではありません。夫婦間での話し合いが難しい場合は家庭裁判所での離婚調停を申し立て、それでも成立しなければ離婚訴訟を検討します。訴訟では、法律で定められた離婚原因があるかどうかが判断されます。まず現在の状況と経緯をお聞かせください。
金額は一律ではありません。婚姻期間、不貞行為の期間や回数、夫婦関係に与えた影響、離婚や別居に至ったか、未成年のお子さまの有無、相手の対応、そして不貞行為を裏付ける証拠など、さまざまな事情から判断されます。「不倫なら必ず○○万円」というものではないため、事情を伺ってから見通しをお伝えします。
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産が対象です。預貯金、不動産、退職金、保険、有価証券などが含まれ、名義がどちらであるかは決定的ではありません。一方で、結婚前から持っていた財産や相続で得た財産は原則として対象外です。住宅ローンが残っている自宅の扱いは特に争点になりやすい部分です。
あります。離婚の話をしたことで相手が警戒し、財産の確認や証拠の収集が難しくなるケースが少なくありません。預貯金や保険の状況、不動産の名義とローン残高、相手の収入が分かる資料などは、切り出す前に確認しておきたい情報です。何をどう残すべきかは状況によるため、動く前にご相談ください。
婚姻費用として請求できる場合があります。夫婦には互いに生活を支え合う義務があり、離婚が成立するまでは収入の多い側が分担するのが原則です。話し合いで応じてもらえない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てる方法があります。
どちらが強く希望したかではなく、これまでどちらが主に養育してきたか、生活環境、お子さまの年齢や意向、今後の養育の見通しなどから総合的に判断されます。面会交流や養育費とあわせて、お子さまにとってどういう形がよいかという観点で組み立てていきます。
できます。弁護士が代理人になれば、連絡の窓口が弁護士に移り、相手と直接やりとりする必要がなくなります。調停でも別室で進めるのが基本です。暴力だけでなく、暴言、無視、人格否定、生活費を渡さない、交友関係の制限といった精神的・経済的な支配も深刻な問題になります。相手と一人で戦わないことが大切です。
もちろんです。ご相談は無料で、「まだ離婚すると決めたわけではない」「弁護士に相談するほどなのか分からない」という段階でも構いません。まず現在の状況を整理し、どのような選択肢があるかを知っておくことが、後の判断を支えます。
四谷三丁目駅から徒歩5分